同窓会規約

第1章 総則

 

第1条(名称)

 

  本会は、城北埼玉学園同窓会と称する。

 

第2条(目的)

 

  本会は、会員相互の友情を温め母校との連絡を密接にし、母校の発展に寄与することを目的とする。

 

第3条(事業)

 

 

本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行なう。

 一 会員名簿の作成及び会誌の発行。

 二 原則として年1回以上の総会又は親睦会などの企画・開催。

 三 母校の発展に寄与する事業。

 四 在校生の勉学及び諸活動を支援する事業。

 五 その他常任幹事会が必要と認めた事業。

 

第4条(本部)

 

 

本会は、本部を会長宅内に置く。

 

 

 

第2章 会員資格等

 

第5条(会員資格)

 

  次の各号のいずれかに該当する者を本会の会員とする。

 一 正会員城北埼玉学園を卒業した者。

 二 賛助会員本会と特殊の関係をもつ者で常任幹事会の議決に基づき会長より推薦された者。

 三 教職員会員城北埼玉学園の現職教職員及び旧教職員。

 

 

第6条(除名等)

 

1)会員は、本会の目的を害する行為を、他の会員に対して行なってはならない。

2)会長は、前項の行為を行なう会員に対し、常任幹事会の議決に基づいて、当該行為を直ちに

  止めることを勧告することができる。

3)前項の勧告にもかかわらず、当該会員が第1項の行為を止めなかった場合、会長は、常任幹

  事会の議決に基づいて、当該会員を本会から除名することができる。

4)会長は、前項の除名について、除名後に初めて開催される総会で報告を行なうものとする。

 
 

 

 

第3章 総会

 

第7条(総会)

 

1)本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。

2)定時総会は、次の各号に掲げる事項につき、当該各号に定める時期に、これを行なうものと

  する。

 ①次年度の予算承認・諸事業の提案その他これらに関連する事項(毎年11月末までに)

 ②前年度の決算承認・諸事業の報告その他これらに関連する事項(毎年11月末までに)

 ③次期の常任幹事、会長、副会長及び監査役の選任その他これらに関連する事項(西暦の奇数

  年11月末までに)

3)臨時に総会において定めるべき事項が生じた場合、常任幹事会の議決によって、臨時総会を

  招集することができる。

4)定時総会及び臨時総会の具体的な開催日時・場所等に関する会員への通知は、本会ウェブサ

  イト上に掲示して行なう。

5)総会の議長は、常任幹事会事務局長がこれを行なう。常任幹事会事務局長が総会に出席でき

  ない場合、常任幹事会事務局長は、常任幹事の中から議長を代行すべき者を指名する。

6)総会の議決は、出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 
 
   
   

 

第4章 役員

 

第8条(常任幹事)

 

  常任幹事は、常任幹事会の構成員として、本規約に規定する事項及びその他本会の目的達成に必要な事項を提案し、本会の事業の推進に率先して努める。

 

 

第9条(常任幹事会)

 

   
 

1)常任幹事会は、すべての常任幹事で組織する。

2)常任幹事会は、互選により、常任幹事会事務局長を選定する。常任幹事会事務局長は、

  常任幹事会の議事を進行する。

3)常任幹事会は、次に掲げる職務を行う。

 一 常任幹事の中から会長及び副会長を選定すること。

 二 本規約により常任幹事会決議事項とされた事項及び本会の運営に必要な事項の議決。

 三 監査役候補者を選定すること。

 四 会計業務を担当させるため、常任幹事の中から、会計担当を選定すること。

 五 個別の事業を運営させるため、常任幹事の中から、事業担当を必要に応じて選定すること。

 六 会務についての諮問を行なうため、会員の中から、顧問若干名を選任すること。

 七 第6条の除名等に関する議決。

 八 常任幹事、会長、副会長、監査役、会計担当又は事業担当が次のいずれかに該当する場合に、

   解職もしくは解任すること。

   イ 職務上の義に違反し、又はを怠ったとき。
   ロ その他本会役員としてふさわくない非行があったき。

 

4)常任幹事会は、すべての常任幹事の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、

  議決することができない。

5)常任幹事会は、次の各号に定める場合に開催される。

 ①会長が討議すべき事項を明示した上で開催を提案した場合。

 ②常任幹事3名以上が連名で討議すべき事項を明示した上で開催を提案した場合。

6)前項に基づく開催の提案があった場合、常任幹事会事務局長は、遅滞なく常任幹事会の

  開催日時・場所等の調整を行ない、確定した開催日時・場所等を常任幹事全員に通知する。

7)常任幹事会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、常任幹事会事務局長の

  決するところによる。但し、常任幹事会務局長は、その裁量により、当該議決に利害関係を

  有する者の決議権を停止することができる。

 

 

第10条(会長)

 

1)会長は、会務を総括し、本会を代表する。

2)会長は、庶務業務を担当させるため、会員又は会員外から、庶務担当を指名できる。なお、

  庶務担当は、会長の裁量で有給としてもよい。

3)会長は、新会員となる卒業生に対し適切な連絡を行ない、本会への参加を円滑に行なうため、

  各クラス担任教諭に対し、幹事3名の指名を要請する。

 
 

 

 

第11条(副会長)

 

 

副会長は、会長の職務を補佐し、その不在時に職務を代行する。

 

 

第12条(監査役)

 

 

監査役は、会計担当による決算報告を監査し、その結果を総会に報告する。

 

 

第13条(幹事)

 

 

幹事は、本会と会員が十分に意思疎通ができるように、自己のクラスを代表する。

 

 

第14条(役員の任期)

 

1)常任幹事、会長、副会長及び監査役(以下「役員」という。)の任期は2年とし、

  任期途中に就任した役員の任期は残余期間とする。

2)役員の留任はこれを妨げない。但し、会長の留任は連続2期を限度とする。

 
 

 

 

第5章 会費及び会計

 

第15条(経費)

 

 

本会の経費は、会員の納める会費及び寄付金をもってこれに充当する。但し、常任幹事会の議決があった場合はこれに従う。

 

 

第16条(会費)

 

1)正会員のうち、城北埼玉学園の卒業生は、入会時までに金1万円の会費を納入する。

2)賛助会員は、入会時までに金1万円の会費を納入する。

3)前二項の会費の額は、常任幹事会の議決によって変更することができる。

4)卒業後の名簿発行及び総会の開催の場合など、特別の支出が必要となるときは、

  常任幹事会の議決によって会員からの相当額の金銭の徴収を決定することができる。

5)既納の会費及び前項に基づき徴収された金銭は、理由の如何にかかわらず返還されない。

 
 

 

 

第17条(会計)

 

1) 本会の会計は、第9条第3項第4号に基づき選任される会計担当が行なう。
2)

本会の会計年度はその年の12月1日に始まり翌年11月30日に終わる。

 

 

第6章 規約の改正及び施行細則

 

第18条(改正)

 

 

本規約の改正は、常任幹事会の提案に基づき、総会の議決により行なう。

 

 

第19条(施行細則)

 

 

本規約の施行細則は、常任幹事会の議決により定める。

 

 

附則

 

第1条(創立総会における議決)

 

 

本規約の規定にもかかわらず、平成211114日に池袋サンシャイン文化センターにて開催される創立総会において、城北埼玉学園同窓会準備委員会が提案する役員人事、本規約、その他事項は、当該創立総会出席者の過半数をもって、一括して議決することができるものとする。

 

 

 

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